北のNPO基金 規約

北のNPO基金 規約

認定特定非営利活動法人北海道NPOファンド
平成29年4月29日施行、令和4年9月12日施行
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第1章 総則

第1条(目的)
この基金は、北海道内で活動する特定非営利活動法人等の非営利市民活動の振興および持続可能な地域社会の仕組みづくりを目的とする。

第2条(名称)
 この基金は、「北のNPO基金」(以下「基金」という。) と称する。

第3条(基金の設置)
基金は、認定特定非営利活動法人北海道NPOファンド(以下「当法人」とする)内に置く。

第4条(基金の種類)
基金の中に「プロジェクト型基金」、「一般助成型基金」及び「冠基金」を置く。
(1)「プロジェクト型基金」とは、事業毎に資金を広く一般より募集し、その事業を実施するために必要な資金を調達するサポートをする方法とする。
(2)「一般助成型基金」とは、市民活動団体の一般的な運営資金調達をサポートする方法とする。
(3)「冠基金」とは、遺贈又は個人若しくは団体の社会貢献の意思に基づく寄附が行われた場合に当該寄附寄附者の意思による申請に基づき、理事会の決議により個別に設置し、当該寄附者が指定した要件に合致すると認められる団体に助成する方法とする。又、理事会が必要と判断した場合にも、これを設置し、要件に合致すると認められる団体に助成することができる。

第5条(基金の造成)
前条に定める各基金の造成及び改廃は、理事会で議決する。
2.前条に定める各基金に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第6条(基金の原資)
基金は、第1条の目的に賛同する個人又は団体からの寄附金、その他を原資とする。
2.寄附金とは、寄附金及び寄附金から生ずる利息をいう。
 
第2章 寄附の受領

第7条(寄附先の指定)
寄附者は当法人に対して、寄附先の活動分野、団体などについて要望することができる。

2. 寄附者は、当法人に対し寄附、寄附先として第4条に定める各基金を指定して寄附をすることができる。
寄附寄附
3.寄附者が当法人に対して寄附先を指定しなかったときは、当該寄附金は一般助成型基金である「市民活動支援基金」に寄附されたものとみなす。

第8条(寄附金等の不返還)
当法人は、寄附者に対し、寄附者が既に納入した寄附金その他の拠出金品を返還しない。

第9条(寄附者の公表)
当法人は、寄附者の氏名、寄附金額、団体名等の個別情報開示は行わない。ただし、寄附者が同意したときは、この限りでない。

 
第3章 基金の配分(助成)

第10条(配分団体の要件)
第4条に定める各基金の配分を受けようとする団体または個人・グループ(以下「団体等」とする)は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1)北海道内で活動していること。
(2)過去及び現在の活動状況が明瞭であること。
(3)非営利の活動をしていること。
(4)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制の下にある団体等でないこと。
(5)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第147 号)第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制の下にある団体等でないこと。
(6)基金からの寄附及び活動に賛同し、当法人との協力関係が保持できること。
(7)理事会で定めた規定に沿った申請をしていること。
(8)その他理事会が適当でないと判断した団体等でないこと。

第11条(基金の配分方法)
第4条に定める各基金を配分する団体及び金額等は、別途設置する選定委員会の審査を経て、理事会で決定する。
2.選定理由は各基金において別途定めた場合を除き非公開とする。
3.選定委員会及び理事会は、第4条に定める各基金の配分を決定するにあたり、基金に対する寄附者の意向を尊重するよう努める。ただし、寄附者の意向を尊重することが、寄附者に特定の利益を与える等、法令、基金の趣旨等に反するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
4.代表理事は、基金の配分を受けた団体等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、理事会の決議を経て、当該決定を取消すことができる。
(1)前条に規定する要件を喪失したとき。
(2)偽りその他不正の手段により配分を受けたと判明したとき。
(3)当法人の定款その他規約に反したとき。
(4)その他理事会が特に必要であると認めたとき。

第12条(選定委員会)
選定委員会は、第4条に定める各基金における助成先団体の選定と助成金額の設定等について審査する。
2.選定委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 
第4章 選定された団体等

第13条(報告の義務及び情報公開)
*第12条の審査により選定委員会が各基金について助成先として選定した被選定団体または個人・グループ(以下、「被選定団体等」とする)は当法人に対し、事業に関する事項について、当法人の求めに対し、又は定期に、報告しなければならない。
2.被選定団体等は、広く市民に対して情報公開に努めなければならない。

第14条(組織基盤強化)
被選定団体等は、当法人に対し、その希望に従い、組織基盤強化アドバイスを受けることができる。
2 前項の場合、当法人は、被選定団体等に対し、連携団体を通じて、助言等をすることができる。

 
第5章 管理及び運営

第15条(基金の管理)
代表理事は、理事会の議決に基づいて、基金を管理する。

第16条(会計及び決算)
当法人は、基金の会計及び決算を当法人の定款に従って行うものとする。
2.第4条に定める各基金の会計は、使途等が制約された寄附等として区分処理を行う。

第17条(事務の委託)
 当法人は、基金の管理及び運営に関する事務を行う。ただし、当法人の判断により、当該事務を連携団体に委託し、または連携して行うことができる。
2.当法人は、基金の管理及び運営に必要な経費として、原則として寄附金の10%を基金の管理および運営に必要な経費として当該寄附金から充当する。ただし、当法人は理事会の決議を経て、必要により、その充当額の割合を別途定めることができる。この場合、当該割合の上限は、寄附金額の25%とする。

第6章 雑則

第18条(本規約の改廃)
本規約の改廃は、理事会の承認を得なければならない。

附則
(経過措置)
 残高がある現行の基金の取扱については、理事会で別途定める。
(施行期日)
この規約は、平成29年4月29日より施行する。
この規約は、平成30年12月21日より施行する。
この規約は、令和4年9月12日より施行する。