税制優遇措置について

認定NPO法人制度とは、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度(内閣府HPより)であり、認定を受けた法人への寄付には税制上の優遇措置があります。北海道NPOファンドへの寄付は、税制優遇措置の対象となります。  

税制優遇措置について~個人寄付の場合、1万円の寄付で最大3200円の税額控除が受けられます。

※令和2年度税制改正に伴う優遇措置の拡充

内閣府のページより引用します。--現物寄付のみなし譲渡所得税当の非課税特定が拡充されました。NPO法人に対し、個人が現物資産(土地、建物、株式など)を寄附した場合、一定の要件を満たすとみなし譲渡所得税(資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対する課税)が非課税となります。令和2年度税制改正において、認定NPO法人・特例認定NPO法人への寄附について、この非課税承認される特例が拡充されました(2020年4月1日)--。https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu/minashijyoto

税制優遇措置について(個人)

所得税について(①か②のどちらに適用するかを選択できます)

①所得控除

寄付金額-2,000円=寄付金控除額(所得控除に算入できる額)
※実際減税になるのは控除額×所得税率5~40%(課税される所得金額による)

(例)所得税率5%の人が1年間に1万円の寄付をした場合
10,000円-2,000円=8,000円 ← この額が所得から控除
8,000円×5%=400円 ← 所得税から減額される金額

②税額控除(高額所得者でなければこちらがおススメ!)

(寄付金額-2,000円)×40%=税額控除額
※税額控除額は「その年の所得税額の25%」を限度額とする。

(例)1年間に1万円の寄付をした場合
10,000円-2,000円=8,000円
8,000円×40%=3,200円 ← 所得税から減額される金額

※①②とも算出時の年間の寄付金額は「同年の総所得金額等の40%」を限度額とする。

個人住民税について

(寄付金額-2,000円)×10%(都道府県民税4%+市町村民税6%)
※算出時の年間の寄付金額は「同年の総所得金額等の30%」を限度額とする。
※全国一律ではありません。控除の対象になるかどうかは、都道府県事務所、各市区町村の徴税窓口までお問い合わせください。


※税制優遇を受けるためには、必ず『確定申告』をしてください!!
~年末調整では寄付金控除は計算対象となっていません~


確定申告の際、「控除に関する支出を証明する書類」として【認定NPO法人の“特定非営利活動に寄付した”旨の「領収書」】を堤出する必要がありますので、ご寄付頂きました際に当ファンドが発行いたします領収書を無くさないように保管をお願いします。