-全国レガシーギフト協会HPより-
一般には、お亡くなりになる方が、遺言によって、財産の全部または一部を法定相続人または法定相続人以外の人(自然人または法人)に無償で譲渡(贈与)することを「遺贈」といいます。
※全国レガシーギフト協会では、遺言による寄付(遺贈)に加えて、相続財産の寄付、信託による寄付、の3つを総称して「遺贈寄付」と呼んでいます。3者は以下のように整理できます。
- 遺言による寄付:寄付者は死亡した個人:個人が自己の財産の全部、または一部をNPO法人、公益法人、学校法人などの民間非営利団体や、国、地方公共団体などに寄付することを遺言に遺す
- 相続財産の寄付:寄付者は相続人:手紙、エンディングノート、言葉などで遺族に相続財産の全部または一部を寄付することを伝える
- 信託による寄付:寄付者は個人と信託契約した受託者:信託を引き受ける者との契約によって財産の全部または一部を民間非営利団体に寄付することを約する