令和2年度税制改正に伴う優遇措置の拡充が発表されました。
内閣府のページより引用します。–現物寄付のみなし譲渡所得税当の非課税特定が拡充されました。NPO法人に対し、個人が現物資産(土地、建物、株式など)を寄附した場合、一定の要件を満たすとみなし譲渡所得税(資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対する課税)が非課税となります。令和2年度税制改正において、認定NPO法人・特例認定NPO法人への寄附について、この非課税承認される特例が拡充されました(2020年4月1日)–。https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu/minashijyoto
※2020年4月30日 上記ページにて非課税承認に係る証明申請等の手引き及び様式雛形が公開されました。
北海道NPOファンドでは、これまで現物寄付を原資とする助成は行っていませんが、現物資産寄付をお考えの方はお気軽にご相談ください。
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